特定口座・源泉徴収有りの確定申告とは

特定口座・源泉徴収有りで株式投資をしている方で、確定申告が必要となるケース、確定申告を行うか否かの判断基準、について解説しています。損益通算や損失繰越控除を行う場合には、確定申告が必要となります。

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特定口座・源泉徴収有りで確定申告が必要となるケース

 証券会社の口座において、「特定口座・源泉徴収有り」を使用して、株式投資を行っている方で、確定申告が必要となるケースについて、関係する新聞記事が地方紙(2007.1.8)にありましたので御紹介します。

<質問>
 株式取引で「特定口座・源泉徴収あり」を選択しています。どのような場合に確定申告が必要となりますか。
<回答>
 上場株式の譲渡益は現在、申告分離課税となっており、原則として確定申告が必要です。しかし「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択していると、証券会社が売買損益を計算して譲渡益に対する税額を源泉徴収して納めてくれるため、確定申告をしないで済ますことも出来ます。

 もしも年の初めからの取引で譲渡益があれば、その年の年末までに損が出ている銘柄を売却して、新たに譲渡損失を発生させれば、超過となった税額が特定口座に還付され、確定申告の必要はありません。

 年間の譲渡損益の合計がマイナスの場合、損失を翌年以後三年間にわたって譲渡所得などから控除できます。この場合には確定申告が必要です。複数の証券会社で売却して損益通算が必要な場合にも、証券会社からの年間取引報告書などを添付して確定申告します。

 ほかに所得のない人の場合、譲渡益があっても一定額以下であれば、確定申告すると源泉徴収された税金の還付を受けることができます。

 ただし確定申告すると、所得金額に株式の譲渡益が含まれるようになります。このため配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、国民健康保険料などの負担が増えたりするケースがあるので注意する必要があります。
(記事の抜粋終わり)

特定口座・源泉徴収有りで確定申告を行うか否かの判断基準

 上記の新聞記事を踏まえて、「特定口座・源泉徴収有り」を選択している方が、確定申告を行う必要があるか否かの判断基準を整理します。
 特定口座・源泉徴収有りでは、基本的には確定申告は不要ですが、条件によっては、確定申告を行った方が得になったり、逆に確定申告すると損になったりしますので、確定申告を行うか否かを適切に判断する必要があります。
 以下、順を追って、確定申告の要否について解説します。

  1. 特定口座・源泉徴収有りでは、基本的には確定申告は不要である。
  2. 複数の証券会社で取引して、損益通算を行う場合は、確定申告を要する。
  3. 損失繰越控除を行う場合は、確定申告を要する。
  4. 所得が一定以下の場合は、確定申告すると税金が還付される。
  5. 控除対象者が確定申告を行うと、世帯主の税額が増えて損になる場合がある。

特定口座・源泉徴収有りは、基本的には確定申告は不要

 特定口座で源泉徴収ありを選択していると、証券会社が売買損益を計算して、譲渡益に対する税額を源泉徴収して納めてくれるため、基本的には確定申告を行う必要はありません。
 但し、必ずしも確定申告を行う必要はない、ということであって、条件によっては、確定申告を行った方が得になる場合があります。
 また逆に、条件によっては、確定申告を行うと損になる場合もあります。

複数の証券会社で取引して、損益通算を行う場合は、確定申告が必要

 複数の証券会社で取引しており、一方の証券会社で利益が出て、他方の証券会社で損失が出た場合、損益通算を行うために確定申告すると、申告上の利益額が減少したり、なくなったりして、源泉徴収された税金の一部又は全部を還付してもらうことができます。

損失繰越控除を行う場合は、確定申告が必要

 年間の譲渡損益の合計がマイナスの場合、確定申告をすると、損失を翌年以後三年間にわたって譲渡所得などから控除できます。
譲渡損失の3年間繰り越し控除とは

所得が一定以下の場合は、確定申告すると税金が還付される

 ほかに所得のない人の場合、譲渡益があっても一定額以下であれば、確定申告すると源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
 具体的には、株式などの譲渡益が、基礎控除の38万円以内の場合は、源泉徴収された所得税や市民税の還付が受けられます。

確定申告を行うと損になる場合がある

 確定申告をすると、所得金額に株式の譲渡益が含まれるようになります。
 このため、配偶者控除や扶養控除の対象であった方が、対象から外れたり、国民健康保険料などの負担が増えたりするケースがあるので、注意する必要があります。
 例えば、専業主婦で夫の控除対象者になっている方が、特定口座で源泉徴収ありを選択して、38万円を超える利益を上げたとします。
 その主婦の方が株式投資の利益を確定申告すると、源泉徴収で天引きされた税金の一部は還付されますが、配偶者控除の対象から外れると、夫の税金が増えて、結果的には損になることがあります。


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更新日:2017年02月23日 木曜日
作成日:2007年01月11日 木曜日

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