○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

(平成十二年十月十七日)

(総理府令第百十七号)

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第八条第一項及び第二項、第九条第一項並びに第十五条第一項並びに動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一号)附則第四条の規定に基づき、並びに動物の愛護及び管理に関する法律を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(平一二総府令八八(平一二総府令一一七)・一部改正)

(動物取扱業の届出)

第二条 法第八条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。

2 法第八条第一項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練又は展示の別をいう。以下同じ。)

二 業の具体的な内容

三 営業開始の予定年月日

3 法第八条第二項の規定により同条第一項の届出に添付しなければならない書類は、動物を飼養又は保管する設備、給水設備、洗浄及び消毒に必要な設備並びに飼料等を保管する設備の配置が分かる飼養施設の平面図並びに付近の見取図とする。

(平一二総府令八八(平一二総府令一一七)・一部改正)

(変更の届出)

第三条 法第九条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。

2 法第九条第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 主として取り扱う動物の数の変更であって、当該変更に係る数が十未満であるもの又は変更前の数の三十パーセント未満であるもの

二 動物を飼養又は保管する設備の配置等の変更であって、当該変更に係る部分の床面積が当該設備を備える施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

三 飼養施設の規模の変更であって、変更前の延べ床面積の三十パーセント未満の面積の変更であるもの

四 動物取扱業の内容の変更であって、同一種別の範囲内であるもの

3 法第九条第二項の規定による届出は、法第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三、飼養施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。

(平一二総府令八八(平一二総府令一一七)・一部改正)

(承継の届出)

第四条 法第十条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。

(届出書の提出部数)

第五条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(フレキシブルディスクによる手続)

第六条 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その届出を受けた都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。

一 様式第一による届出書

二 様式第二による届出書

三 様式第三による届出書

四 様式第四による届出書

五 様式第五による届出書

2 前項の規定によるフレキシブルディスク等による届出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第六のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)

第七条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第八条 第六条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式

二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式

三 文字符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

2 第六条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第九条 第六条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 届出書の名称

二 届出者の氏名又は名称

三 届出年月日

(立入検査の身分証明書)

第十条 法第十三条第二項の規定による証明書の様式は、様式第七のとおりとする。

(周辺の生活環境が損なわれている事態)

第十一条 法第十五条第一項に規定する環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。

一 動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生している動物の鳴き声その他の音

二 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ、動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生している臭気

三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛

四 動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ又ははえ、のみその他の害虫

(平一二総府令八八(平一二総府令一一七)・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

(経過措置に伴う届出)

第二条 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の規定による届出は、様式第八による届出書に第二条第三項に規定する書類を添付してしなければならない。

2 第六条から第九条までの規定は、前項の様式第八による届出書に準用する。この場合において、第六条中「様式第六」とあるのは、「様式第九」と読み替えるものとする。

附 則 (平成一二月八月一四日総理府令第八八号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

様式〔略〕