カリスマデイトレーダー逮捕と投資顧問業との関係


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デイリートレード入門 デイトレードをあきらめた人の敗者復活作戦

 当サイト掲示板における質問・回答、投稿記事を掲載します。

カリスマデイトレーダー逮捕!

投稿者:エンドウ 投稿日:2008/03/31(Mon) 21:38 No.909

おひさしぶりです。エンドウです。
読売新聞の夕刊にカリスマデイトレーダー ”石田高聖”容疑者 逮捕!の記事が載っておりびっくりしました。

読売新聞HPより引用開始
 関係者によると、石田容疑者は数年前から、ネット上に会員制のホームページを開設。昨年8月ごろにタイに移住するまで、複数の投資家と投資顧問契約を結び、ネット上で株売買に関するアドバイスをしていたが、投資顧問業に必要な関東財務局への登録を行っていなかったという。

 石田容疑者の会員制ページを閲覧するには、入会金10万円と毎月10万円の会費が必要で、会員は少なくとも延べ100人に上る。石田容疑者が得た利益は数千万円に上ったという。
(引用終了)

 記事によれば、投資顧問業に必要な登録無しに投資顧問契約を結んだことが逮捕の要因のようですが、ネット上では株式投資に関する有料メルマガの勧誘が溢れています。3Days式・3点チャージ式で有名な明地氏も有料メルマガ配信や株式情報の会員募集を行っています。(一応、”投資顧問業ではありません”と謳ってはいますが)
 ヤフー株式掲示板などはいい加減な勧誘書き込みが蔓延しており、もはや本来の機能は全く果たして居らず、むしろ
「株式有料メルマガ情報などを信じる人間の方が愚かであり、金を騙し取られたとしてもそれは自己責任である。」
という風潮さえあるように思います。

 今回の事件は石田容疑者は女性への傷害容疑でも逮捕されていますので”投資顧問業法違反”というのが所謂”別件逮捕”という可能性もあります。というのはいままで株式投資情報有料メール配信や株式投資アドバイスを理由としての逮捕・起訴、という事例が皆無なので。
 しかし場合によっては女性への傷害容疑のほうが別件逮捕であり、”投資顧問業法違反こそ本命”で、これを足がかりに今後投資顧問業法違反を厳しく取り締まっていく可能性もあります。
 3Days式・3点チャージ式の始祖・明地氏は大丈夫でしょうか?

投資顧問業とは

管理人やすまろ - 2008/04/04(Fri) 13:55 No.910

 投資顧問業についてネットで調べたところ、以下のサイトの説明が比較的詳しくて参考になりました。
http://www.legalfront.info/tosikomon.html

上記サイトから要点を抜粋すると以下のようになります。

投資顧問業の定義
 投資顧問業とは、投資顧問契約に基づいて、顧客に対して有償で投資判断の助言を行うこと。

投資顧問契約の定義
 投資顧問契約とは、有価証券の価値や分析に基づく投資判断に関し、当事者の一方が相手方に対して、口頭、文書その他の方法により助言を行い、相手方が報酬を支払う契約のこと。

但し、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。(抜粋終わり)

上記の内容に関して以下の疑問がわいてきました。

・投資に関する有料の情報商材をサイト上で販売することは、不特定多数の人が購入可能なので、投資顧問業には該当しないと思われるが、実際のところはどうか?

・投資判断に関する会員制の有料メルマガやレポートを発行することは、投資顧問業に該当するのか?会員として囲い込むことで、不特定多数ではなくなるので、投資顧問業に該当するような気がする。

このあたりを今後も継続して調べたいと思います。

財務局による投資顧問業法の解釈

エンドウ - 2008/04/16(Wed) 11:53 No.914

お世話になります。
投資顧問業法について、以前財務局の役人に問い合わせたことがあるのですが、今回の石田の逮捕によって、改めて問い合わせてみました。

やすまろさんの疑問点の
Q ”Webサイト上での情報商材販売は、違法か否か”について、財務局の見解は
A 「法律にある”不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。”とはその前にある但し書きの通り、”新聞、雑誌、書籍など”は合法、しかし購入に際して
”現金と商品を直接交換せず、代金を銀行振り込みしたり、現金書留を送るなどの手間を必要とする”、
”販売者が購入者希望者の氏名、住所の開示を要求する”、
”書店、駅売店などの全国販路に乗っていない”
これらは”不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く”の要件を満たさないので違法となる。」
との事でした。

Q ”投資判断に関する会員制の有料メルマガやレポートを発行することは、違法か否か”について、財務局の見解は
A 「法律にある投資判断とは
”銘柄名、銘柄コード、買エントリ(または売エントリ)のタイミング、決済のタイミングを具体的に明示した時点”
で投資判断をしたものとみなす。この投資判断を営業許可を得ずに顧客に指示したら違法行為となる。」
との事でした。

Q また株式投資診断ソフトを販売、または無料頒布することは、違法か否か”について見解を問うたところ、
A 投資診断ソフトの有料販売はグレーゾーンと思われるが、購入者に対して購入後のサポート、データの更新保証が行われる場合は違法と判断する。またその診断ソフトが売買サイン発生のためのパラメータをユーザが自由に設定できる場合はソフトによる投資判断とはみなされないが、ユーザにパラメータを操作する余地がなく、ソフトによってのみ売買サインが発生するような場合は投資判断をしている、とみなされる。
との事でした。

”不特定多数が随時に”の見解について役人に質問(反論?)してみました。
Q 銀行ATMの操作やネットアクセスは、文明の発達した先進国の日本では小学生でも出来ることである。またクレジットカード決済も子供やお年寄りは例外として社会人なら誰でも出来ることである。このような世の中において、街中の書店や駅売店で売られる新聞、雑誌、書籍だけが”不特定多数が随時に購入可能なもの”であり、それ以外の手間を必要とするものは当てはまらないというのは法律のほうが時代にそぐわないのではないか?
A その辺りの法解釈は警察、検察に預けることになるが、財務局の見解としては回答したとおりである。
との事でした。

 これを明地氏に当てはめると、書籍の販売は合法といえます。
その書籍購入者に対して3D式ファイル、3点チャージ式ファイルを無料配布することは合法的な書籍販売のオマケであるし、両ファイルともパラメータをユーザが操作する余地があるし、銘柄選択もユーザが自由に行う余地があるので合法といえます。
週に1回の無料メルマガ発行も無料なので合法といえます。
 しかし有料情報メルマガとして有効期限つきの会員を募り、定期的に具体的な投資判断を載せたメルマガを会員限定で送付することは(少なくとも財務局の見解では)違法ということになるでしょう。

少なくとも石田の場合は略式裁判で即判決が出て、石田も罰金を納めているので
「ネット上で会員を募り、株式投資判断をすることは違法であり、決して法律はお飾りではない。」
という明確な前例となるのでしょう。
(長文失礼しました)

疑問が解消し多謝 

管理人やすまろ - 2008/04/16(Wed) 13:59 No.915

 詳細に解説して頂きありがとう御座いました。
お陰様で投資顧問業に関する疑問が解消しました。

株式投資は儲かることがあれば損することもあり、一筋縄では行かないのですが、副次的な効用があると思います。

株式投資を行っていなければ、今回のような疑問もそもそも湧かなかったかも知れません。

株式投資というフィルターを通して世の中の出来事を見て、生じた疑問を調査して解決し、今後の生活に役立てるという行動は結構興味深いものであります。


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作成日:2008年04月17日 木曜日
更新日:2008年11月10日 月曜日
キーワード解析:2008年11月10日 月曜日

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