非課税と不課税との違い


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非課税と不課税との違いに疑問を持ったきっかけ

 マンション管理士という国家資格を取得するべく勉強している時の話です。その試験範囲の中に管理組合の税務に関する事項があります。
 消費税の項目を読んでいる過程で、管理組合が行う取引には非課税のものと不課税のものとがあることが分かりました。その時に非課税と不課税とは何が違うのかという疑問を持ちました。

管理組合が行う取引と消費税との関係

課税 非課税 不課税
収入 組合員以外から徴収する駐車場使用料や施設使用料。 普通預金や定期預金の利息。 組合員から徴収する管理費、駐車場使用料や施設使用料など。
支出 管理会社に支払う管理委託費、水道光熱費、修繕費など。 借入金利子、損害保険料など。 管理組合の従業員の人件費、役員報酬など。


非課税と不課税との違いを調べる為に参照したサイト

 以下のサイトを参考にしました。
国税庁のサイト(非課税と不課税の違い)

非課税取引

 非課税取引とは一般的には課税対象の取引であっても、社会政策的配慮から消費税を課税しない特定の取引のことです。

不課税取引

 不課税取引とは、そもそも消費税の適用対象にならない取引のことです。

考察

 管理組合が徴収するお金に関して、課税有無及び非課税と不課税とに分かれる理由を考えてみます。
・組合員以外から徴収する駐車場使用料は、「収益と考えられる」ので課税対象となる。
・預金金利は世間一般的には課税対象だが、管理組合の預金はマンションの共用部分を維持管理する為のお金なので、政策的に非課税となっている。
・組合員から徴収する管理費などは、管理組合の為に使うお金であって「収益ではない」ので不課税となる。

 上記のことから取引の性格上、
・収益と見なされるものは課税対象。
・収益と見なされないものは非課税又は不課税。
であり、
 非課税と不課税との違いは、本来は課税対象だが政策的に課税しないものが非課税、そもそも課税対象でないものが不課税であることが分かりました。


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更新日:2011年12月01日 木曜日
作成日:2009年10月14日 水曜日

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