譲渡損失の3年間繰り越し控除とは

株式投資における、譲渡損失の3年間繰り越し控除の意味、手続きについて解説しています。損失繰越控除を行う場合には確定申告が必要となります。

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譲渡損失の3年間繰り越し控除の意味

 株式投資における、譲渡損失の3年間繰り越しとは、上場株式と公募株式投資信託の売買によって、ある年の1年間の譲渡損益の合計がマイナスの場合に、確定申告をすることによって、損失を翌年以後3年間にわたって、譲渡所得などから控除できる制度のことです。

損失の繰越控除に関する疑問

 私は「特定口座・源泉徴収無し」を選択していますので、これまでは毎年確定申告をしています。
 仮にある年の1年間で、株式投資を行って損失が出た場合に、損失を翌年以後3年間にわたって、譲渡所得などから控除できるという規定がありますが、損失額の証明書類に関して疑問を持ちました。

 上場株式の譲渡益の確定申告の際には、証券会社から送付される年間取引報告書が必要となります。
 仮に(X年)の損益がマイナスだったとします。(X年度)の確定申告において、(X年)の年間取引報告書を添付して申告したとします。
 年間損益がマイナスなら、その年は確定申告が不要かも知れませんが、複数の証券会社で売却して、損益通算が必要などの理由で、確定申告をしたと仮定します。

 損失を出したX年度の翌年、(X+1年度)から(X+3年度)の3年間の確定申告で、(X年度)の損失を証明するために、(X年)の年間取引報告書が必要になると思うのですが、証券会社で過去の年間取引報告書を再発行してもらえるのでしょうか?
 又は(X年)に発行された年間取引報告書をコピーしておいて使用するのでしょうか?
 (X年度)の損失額を、その後の3年間に亘って、どのように証明するのかについて疑問を持ちました。

譲渡損失の繰越控除の適用手続き

 株式投資の確定申告における、損失の繰越について調べてみました。以前に大和証券から株主優待でもらった「税金読本」に以下の記載がありました。

譲渡損失の繰越控除の適用手続き
 譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、当該譲渡損失が生じた年の確定申告書に、上場株式等にかかる譲渡損失の金額の計算に関する明細書等を添付する必要があります。
 また、繰り越した譲渡損失を控除する年の確定申告書には、その年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額およびその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書等を添付する必要があります。
 譲渡損失が生じた年から繰越控除を受ける年まで継続して確定申告書を提出する必要があるため、確定申告書は上場株式等の売買を行っていない年にも提出しなければなりません。(抜粋終わり)

損失の証拠は確定申告書付表に残る

 ある年の損失を申告し、その損失を翌年以降の利益と相殺するには、損失を出した年の年間取引報告書が複数年に渡って必要になるのではないか、との疑問を持ちましたが私の思い違いでした。
 損失を出した年度の確定申告をすると、損失を出した金額が証拠として確定申告書付表(注1)に残るので、損失を出した年の年間取引報告書が複数年に渡って必要になることはありません。
 注1:所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)

 従って、証券会社で過去の年間取引報告書を再発行してもらうとか、過去の年間取引報告書をコピーして再使用するなどということは、不要ですし発生しません。
 ちなみに、証券会社から年間取引報告書を送付された際の送付状を見ると、年間取引報告書は仮に紛失しても再発行しないと記載されていました。


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更新日:2017年03月02日 木曜日
作成日:2015年01月28日 水曜日

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