法規・数値(3)

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問題
1. アナログ電話端末の送出電力の許容範囲
kHzまでの送出電力
(通話等に用いられる帯域)
dBm(平均レベル)以下で、
かつdBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル 4kHIzから8kHzまで dBm以下
8kHzから12kHzまで  dBm以下
 12kHz以土の各4kHz帯域  dBm以下
送出電力及び不要送出レベルは、平衡オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
2. 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話滅衰量は、ヘルツにおいてデシベル以上でなければならない。
3. 移動電話端末
 (1)発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
 (2)自動再発信を行う場合にあっては、その回数は回以内であること。ただし、最初の発信から分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
3. パケット(回線)交換端末等は、付加抵抗Ωのときの送出電圧はVpp以下で受信側インピーダンスはΩ以上でなければならない。
4. 総合ディジタル通信端末等は、
 (1)発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼設定メッセージ送出終了後分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
 (2)自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から分間に回以内であること。この場合において、最初の発信から分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
5. 基本インタフエースを有する総合ディジタル通信端末等の送出パルスの電圧は、負荷抵抗Ωに対して孤立パルスの中央(時間軸方向)でV以下であること。
6. 1次群速度インタフエースを有する総合ディジタル通信端末等の光出力の平均値は、dBm以下であること。
7. アナログ電話端末と通信する総合ディジタル通信端末等は、通話の用に供する場合を除き、ディジタル信号をアナログ信号に変換したときの送出電力が絶対レベルでデシベル (平均レベル)以下でかつデシベル(最大レベル)を超えな  いこと。
8. 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載 した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事 を要しないときは、設置の日から週間以内)に、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
9. 有線電気通信設備を設置した者は、第1項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から週間以内)に、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
10. 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する。
11.〔有線電気通信の秘密の保護〕の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する。
12. 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する。
13. 用語の定義・電線の種類
 (1)音声周波 周波数がヘルツを超え、ヘルツ以下の電磁波
 (2)高周波 周波数がヘルツを超える電磁波
14. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、ヘルツの交流においてデシベル以上でなければ ならない。
15. 通信回線の線路の電庄は、ボルト以下でなければならない。
16. 通信回線の電カは、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラスデシベル以下、高周波であるときは、プラスデシベル以下でなければならない。