法規・数値(3)
空欄に数値を打ち込み、Tabキーで移動。正しければ○、間違いのときは正解がでます。
問題
1.
アナログ電話端末の送出電力
の許容範囲
kHzまでの送出電力
(通話等に用いられる帯域)
dBm(平均レベル)以下で、
かつ
dBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル
4kHIzから8kHzまで
dBm以下
8kHzから12kHzまで
dBm以下
12kHz以土の各4kHz帯域
dBm以下
送出電力及び不要送出レベルは、平衡
オームのインピーダンスを接続して
測定
した値を絶対レベルで表した値とする。
2. 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の
回線相互間の漏話滅衰量
は、
ヘルツにおいて
デシベル以上でなければならない。
3.
移動電話端末
は
(1)発信に際して相手の端末設備からの
応答を自動的に確認
する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後
分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
(2)
自動再発信
を行う場合にあっては、その回数は
回以内であること。ただし、最初の発信から
分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
3.
パケット(回線)交換端末
等は、付加抵抗
Ωのときの送出電圧は
Vpp以下で受信側インピーダンスは
Ω以上でなければならない。
4.
総合ディジタル通信端末
等は、
(1)発信に際して相手の端末設備からの
応答を自動的に確認
する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼設定メッセージ送出終了後
分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
(2)
自動再発信
を行う場合(自動再発信の回数が
回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から
分間に
回以内であること。この場合において、最初の発信から
分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
5. 基本インタフエースを有する総合ディジタル通信端末等の
送出パルスの電圧
は、負荷抵抗
Ωに対して孤立パルスの中央(時間軸方向)で
V以下であること。
6. 1次群速度インタフエースを有する総合ディジタル通信端末等の
光出力
の平均値は、
dBm以下であること。
7. アナログ電話端末と通信する総合ディジタル通信端末等は、
通話の用に供する場合を除き
、ディジタル信号をアナログ信号に変換したときの送出電力が絶対レベルで
デシベル (平均レベル)以下でかつ
デシベル(最大レベル)を超えな いこと。
8.
有線電気通信設備を設置
しようとする者は、次の事項を記載 した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事 を要しないときは、設置の日から
週間以内)に、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
9. 有線電気通信設備を設置した者は、第1項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を
変更
しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から
週間以内)に、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
10.
有線電気通信設備を
損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、
年以下の懲役又は
万円以下の罰金に処する。
11.〔有線電気通信の秘密の保護〕の規定に違反して
有線電気通信の秘密
を侵した者は、
年以下の懲役又は
万円以下の罰金に処する。
12. 有線電気通信の
業務に従事する者
が前項の行為をしたときは、
年以下の懲役又は
万円以下の罰金に処する。
13. 用語の定義・電線の種類
(1)
音声周波
周波数が
ヘルツを超え、
ヘルツ以下の電磁波
(2)
高周波
周波数が
ヘルツを超える電磁波
14.
通信回線
(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の
平衡度
は、
ヘルツの交流において
デシベル以上でなければ ならない。
15. 通信回線の線路の
電庄
は、
ボルト以下でなければならない。
16. 通信回線の
電カ
は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が
音声周波であるとき
は、プラス
デシベル以下、高周波であるときは、プラス
デシベル以下でなければならない。