(職務)
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、
この法人の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を把握すること
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを
総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
- (任期等)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
- 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬等)
- 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
- (種別)
- この法人の会議は総会および理事会の2種とする。
- 総会は通常総会と臨時総会とする。
- (総会の構成)総会は運営会員をもって構成する。
- (総会の機能)総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- その他運営に関する重要事項
第一章 総則
名称
第二章 会員
種別
入会
入会金および会費
会員の資格の喪失
退会
除名
拠出金品の不返還
第三章 運営会員 (役員)
種別および定数
選任等
職務
任期等
欠員補充
解任
報酬等
第四章 会議
運営ミーティング
第五章 資産
構成
区分
管理
第六章 会計
会計の原則
会計区分
事業年度
事業計画および予算
第七章 定款の変更、解散及び合併
定款の変更
解散
残余予算の帰属
合併
第八章 公告の方法
第九章 雑則
附則
定款の施行日
Akio Shimono