Nakano
English Circle
定款stipulation

草案 12/7 下野作成

第1章 総則

  1. (名称)  この法人は「特定非営利活動法人中野英会話サークル」という。
  2. (事務所) この法人は物理的事務所を持たず、インターネットウェブサイト http://www.cam.hi-ho.ne.jp/nakano-ec/および http://www.cam.hi-ho.ne.jp/nakano-ec/ec/admin/ にて運営される。
  3. (目的)この法人は、外国語を含めた言語コミュニケーション能力を学び国際的な活動に 従事することを望む個人を対象に、その必要能力教育に関する各事業を行い公共の社会福祉増進に寄与することを目的とする。
  4. (特定非営利活動の種類)この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
    1. 英語コミュニケーション教育(社会教育の推進を図る活動)
    2. 国際コミュニケーションの場の設立(国際協力の活動)
    3. 情報通信に関する基礎的教育(社会教育の推進を図る活動)
  5. (事業の種類)
    1. この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかわる事業として、次の事業を行う。
      1. 地域英会話団体の統括及びこれに対する運営ノウハウ・教材等の提供
      2. 語学資格取得希望者に対する講座
      3. 語学留学希望者への情報提供および相談
      4. 地域外国人住民に対するさまざまな生活情報の提供
    2. この法人は次の収益事業を行う。
      1. 英語資格試験の公開模擬試験の実施
    3. 前項に掲げる事業は、第1項の掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、 第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

  1. (種別)  サークルの会員は、普通会員、運営会員、メンバー団体の3種とする。また普通会員、運営会員をあわせて個人会員と呼び、運営会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
  2. (入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。  
  3. (個人会員の資格の喪失) 個人会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
    1. 退会届の提出をしたとき。
    2. 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
    3. 継続して一年以上会費を滞納したとき。
    4. 除名されたとき。
  4. (メンバ団体の資格の喪失) メンバ団体が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
    1. 退会届の提出をしたとき
    2. 団体が消滅したとき
    3. 継続して一年以上会費を滞納したとき
    4. 除名されたとき
  5. (退会) 会員は退会届けを会長に提出して任意に退会することが出来る。 
  6. (除名) 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、 これを除名する事ができる。 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に 弁明の機会を与えなければならない。
  7. (拠出金品の不返還) 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

  1. (種別及び定数)この法人に以下の役員を置く
    1. 理事3人
    2. 監事1人
    理事のうち1人を理事長、1名を副理事長とする
  2. (選任等)
    1. 理事および監事は総会において選任する。
    2. 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
    3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその 配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる ことになってはならない。
    4. 法20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
    5. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
  3. (職務)
    1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、 理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    3. 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、 この法人の業務を執行する。
    4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
      1. 理事の業務執行の状況を監査すること
      2. この法人の財産の状況を把握すること
      3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを 総会又は所轄庁に報告すること。
      4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
      5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
    5. (任期等)
      1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
      2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は 現任者の任期の残存期間とする。
      3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。
    6. (欠員補充)理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、 遅滞なくこれを補充しなければならない。
    7. (解任)
      1. 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
        1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
        2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
      2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
    8. (報酬等)
      1. 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。
      2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
      3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

    第4章 会議

    1. (種別)
      1. この法人の会議は総会および理事会の2種とする。
      2. 総会は通常総会と臨時総会とする。
    2. (総会の構成)総会は運営会員をもって構成する。
    3. (総会の機能)総会は、以下の事項について議決する。
      1. 定款の変更
      2. 解散及び合併
      3. 事業計画及び収支予算並びにその変更
      4. 事業報告及び収支決算
      5. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
      6. 入会金及び会費の額
      7. 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
      8. その他運営に関する重要事項
    草案Drafts
    第一章 総則
    名称
    
    第二章 会員
    種別
    入会
    入会金および会費
    会員の資格の喪失
    退会
    除名
    拠出金品の不返還
    
    第三章 運営会員 (役員)
    種別および定数
    選任等
    職務
    任期等
    欠員補充
    解任
    報酬等
    
    
    第四章 会議
    運営ミーティング
    
    第五章 資産
    構成
    区分
    管理
    
    第六章 会計
    会計の原則
    会計区分
    事業年度
    事業計画および予算
    
    第七章 定款の変更、解散及び合併
    定款の変更
    解散
    残余予算の帰属
    合併
    
    第八章 公告の方法
    
    第九章 雑則
    
    附則
    定款の施行日
    
    

    Akio Shimono