比較憲政史プリントC
フランス革命と憲法
(1) 人権宣言の制定
1789年5月 身分制議会エタ・ジェネローが175年ぶりに開催される。国民議会と名称をかえる。
8月4日 封建制廃止の議決
8月26日 「人権宣言」の制定
(1)「人はすべて自由かつ権利において平等なもの」(第1条)
(2)人の自然権=「自由」「所有」「安全」「圧制への抵抗」
(3)「国家の自由」=「他人を害しないすべてのことをなしうること」で、すべての人に確保されなくてはならない。
宗教的意見表明の自由をふくむ意見表明の自由(10条)
(4)人身の自由=刑罰平等の原則(6条)、法定手続の保障(7条)
(5)経済的自由=「所有権は神聖不可侵なものである」 (17条)
(6)市民的の権利=国民主権 (3条)、「一般意思の表明」としての法律の形成に参与する権利(6条)、租税に関与する権利(13、 14条)、「公の武力」の公正行使(12条)、行政公開の原理(15条)
(7)権力分立(第16条)
(2) ふたつの主権原理
1791年9月 3日 1791年憲法=ナシオン主権
「主権は、 単一、 不可分、 不可譲で、かつ時効によって消滅することがない。主権は国民(nation) に属する」(第3篇1条前段)
「すべての権力は、 国民のみから発し、国民は、授権によるのでなければ、それを行使することができない。フランス憲法は代表制である。」(第3篇2条)
=国民は主権者とされるが、それは国民が統治の正当性根拠だというにとどまるのであり、しかも、国民みずからが主権を行使することは、建前上、すでにはっきりと否定されていた。
代表制=「純粋代表制」の考え方(選挙民意思からの独立を本質とする。「代表制」を直接決定制よりも原理的にのぞましいと考えた。)
選挙制度
「代表者は、立法府および国王である」(第3篇2条2項後段)
制限・間接選挙制、「能動市民」のみに選挙権をみとめた。
権力分立
立法権=国民議会(国王に裁可権あり)に・一院制
執行権=国王に
司法権=民選の裁判官に
ただし、財政、軍事、 外交に対する立憲的統制が規定されていることも注目される。
1793年憲法=プープル主権
1792年8月10日 国王の権利停止、新しい憲法の制定を目的とする国民公会(Convention Nationale)がつくられる。
1792年9月21日 王制の廃止
1793年2月15日 ジロンド派の憲法草案
1793年6月24日 1793年憲法(ジャコバン憲法またはモンタニアル憲法とよばれる)権利宣言35条と本文124条からなる。
主権原理
「主権は人民(peuple)に属する」(権利宣言25条)、「主権者である人民はフランス市民の総体である」(本文7条)
21歳以上の男子の普通選挙権(本文4条、一定の条件を充たす外国人にも参政権をみとめている。)
立法府が採択した法案について、一定の手続きにしたがって市民から異議がだされた場合は、有権者の集会がおこなわれて、直接の審議がなされる。
統治機構=民主主義的権力集中の原理
共和制、
立法府が「執行評議会」 (政府)をえらぶ。