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建設業許可申請Q&A
以下のQ&Aは当事務所の経験に基づいて作成されております。役所においては個々の案件で
判断していると思われますので、不明な点は、必ず、各都道府県の建設部にご確認下さい。
Q: 許可更新申請期限を過ぎてしまった。更新はできますか?
A: 許可通知書に記載されている書類提出期限を経過した場合、私の経験では概ね受理され
るのではないかと思われます。但し、許可の有効期間を経過してしまうと、更新はできませ ん。
Q: 事業年度終了届を1回も提出していません。更新はできますか?
A: 本来ならば、建設業法第11条第2項により「毎事業年度経過4月以内に提出しなければな
らない」とされていますが、私の経験では初回の更新の場合、更新申請の際5年分提出し ても受理されると思われます。但し、2回目以降の更新の際は何らかのペナルティがあるか も知れません。
Q: 許可期間内に経営業務の管理責任者が退職しましたが、そのままにしておきました。更新
はできますか。
A: 経営業務管理責任者の変更届けは変更のあった日から2週間以内に提出しなけれ
ばいけません。Qのような場合は、退職した時点で、他の役員が経営業務の管理責任者の 要件を備えていなければ更新申請は不可能になると思われます。そのまま営業を続けてい ると建設業法違反になり、始末書等の提出を求められる可能性もあります。
Q: 工事実績がありません。更新できますか?
A: 建設工事をまったくしていない場合は(例えば会社が休眠状態にある)更新は不可能だと
思われます。但し、営業努力の甲斐なく、工事の受注が無いなどの場合は、更新可能の場 合もありますので、都道府県の建設部に御相談下さい。
Q: 経営業務管理責任者の経験は役員を5年間経験していればでいいのですか?
A: 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有す
るとあります。この5年間というのは、継続的あるいはそれに近い断続的な60ヶ月の経験と 読み替えられるようです。実際には証明として、工事の請求書等の文書での証明が必要と なります。
このコーナーは今後も当事務所が実際に経験した具体的な例を取り上げて生きたいと思いま
す。ご質問のある方はメールにてお問い合わせ下さい。
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