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公正証書とは?

公正証書とは?

■公しいことがされている
契約の成立や一定の事実を公証人(法務大臣が任命する、裁判官・検察官・弁護士の資格を
有する者、一般的には裁判官・検察官のOB)が、嘱託人(依頼人)の嘱託(依頼)を受け作成
する書類。

■どんな時に公正証書を作るのか?

1.金銭消費貸借(お金の貸し借り)

2.債務確認(協議離婚の際の慰謝料など)

3.賃貸借(貸家・アパート等の賃貸借契約)

4..遺言

■公正証書を作るとどんなメリットがある?

1.公正証書の証拠としての効力
裁判の時、公文書と同じように成立の真正が推定され信憑性(実質的証拠力)についても、か
なりの程度まで認められている。

2.公正証書の債務名義としての効力
簡単に言うと、公正証書に執行忍諾約款(要するに、強制執行されても文句は言いません)が
記載されていれば、裁判所の判決無しで直ちに強制執行(給料等の差し押さえ)ができる。

3.公正証書の心理的圧力としての効力
公正証書の約束に反すれば金銭支払いについては直ちに強制執行されるし、裁判になれば
有力な証拠となるので、相手方としては争うこと自体が困難になる。だから、約束通りに履行し
ようというプレッシャーを与える。

離婚に関する契約公正証書

■離婚自体は、離婚届によってなされるものですから公正証書にする必要はありません。しか
し、離婚には財産的給付(慰謝料・養育費の支払等)が伴うのが普通です。その金銭的支払請
求権を確保するために公正証書にすることが有効です。

■家庭裁判所における調停等により離婚手続をする場合、財産的給付について協議がなされ
成立した調停事項は判決と同じ効力が認められますので、慰謝料・養育費が支払われないと
きには強制執行(給料等の差し押さえ)が可能ですので、問題はあまり無いと考えられます。
しかし、夫婦の協議のみで決まる協議離婚においては、財産的給付(慰謝料・養育費の支払
等)が確実にかつ継続的になされるかが保証が全くありません。
将来の履行を確実にするためにも「離婚に関する契約」を公正証書にしておく必要がありま
す。

■どんな事項を公正証書にする?

慰謝料・・・・慰謝料とは、離婚せざるを得なくなった事についての責任を有する相手方に対し
てなす精神的な損害についての賠償請求であり、一種の不法行為責任の追及です。

財産分与・・財産分与とは、婚姻中の財産の清算及び離婚後の扶養を根拠とする夫婦の共
同財産の配分であり、よく慰謝料と混同されがちですが全く違う性質を持っています。但し、実
際は慰謝料・財産分与の両趣旨を含めた一定金額を請求することがほとんどです。

養育費・・・・養育費とは、未成年の子に対するもので、子を引き取った親に対する分担金の支
払という形で継続的に支払われるものです。

実際に公正証書を作成する際に注意すべきは、長年にわたって支払われる養育費や慰謝料
等を分割払いにした場合、相手方の資力、経済状況により支払が不可能になる場合が見受け
られます。いくら強制執行(給料等の差し押さえ)が可能だといっても、差し押さえるべき財産が
無ければ意味がありません。協議の際には必ず連帯保証人を立てるようにしてください。

加藤行政書士事務所の業務

■貴方から相談を受けて、離婚に関する契約公正証書を作成します。
但し、相手方と直接協議交渉は弁護士法により行政書士は行うことができません。離婚
に関する契約公正証書は貴方と相手方との協議が終了している場合に作成します。もちろ
ん、貴方に対し協議方法のアドバイスやフォローは責任を持って行います。

■公正証書遺言の作成支援

□報酬額表                                        
役        務
基本料金
その他
離婚に関する契約公正証書
8万円+記載金額の1%
公証役場での手数料・印紙
代、交通費等実費
金銭消費貸借契約公正証書
(消費貸借契約書含む)
同上
同上
公正証書遺言作成支援
10万円
同上
確定日付付与
1万5000円
同上
私製証書の認証
3万円
同上

メール相談

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