悪質なペットショップへの対処について

河合さんへ
 メール有難うございました。早速返事を送信したのですが、何度試みても「un known」で戻ってきてしまうので、以下を返事のかわりとさせて頂きたく存じます。なお、結果的に頂いたメールの一部を無断で掲載致しました失礼をお許しください。

 某都市在住の河合さんから、

 「・・・おそろしく管理の悪い店があり、いつも十姉妹やセキセイ、文鳥の死体を発見させられます。生きている子も弱っている子や瀕死の子がたくさんいます。
 ・・・この店に行く度に心が痛み、沈みます。遠回しにそれとなく注意を促してきたつもりですが、全く改善の余地がみられなく、現在、動物愛護団体宛に投書すべく文書を作成中です。・・・」

 とのメールを頂きました。実に許せない店も有るものです。しかし、このような悪質な店に一個人が苦情を言っても、あまり効果は望めず、逆恨みされる危険もあると思います。

 このような場合、動物愛護団体も一つの方法に違いありませんが、あの手の団体の活動はいろいろですから、むしろ行政を動かした方が良いかもしれません。

 1999年末に『動物の愛護及び管理に関する法律』(動管法)が国会を通過し、一年以内に各都道府県が政令で施行することになっています。その内容は、

・ 動物の種類と数、及び管理方法などを都道府県知事に届け出ることを義務付ける。
・ 都道府県は、立ち入り調査のうえ、業者の飼育方法の改善を勧告、命令を行い、命令に違反したものに30万円以下の罰金を課す。

 などなどです。野放しだったペットショップが届け出制となり、悪質業者に対する罰則規定も設けられたわけです。

 とりあえず、政令が施行されているか、担当課はどこか、を都道府県庁に確認したうえで、しかるべく調査の実施を申し立てられるわけです。せっかく法律が出来たのですから、利用するのも良いと思います。

 ただ、「お役所仕事」にはイライラさせられるのが常ですから、面倒くさいと思う場合は、せめてそうした悪質な店では一円も買い物をしないという、一般消費者として、ささやかながら、き然とした態度でのぞむ必要があるでしょう。そのような店ははじめからないものとして、絶対に売上に貢献してはいけないと思うのです。


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