2008/05(2009/06改)

弐-お悩み相談2 ペット禁止の集合住宅なんですが・・・

【結論】
  無問題だろ。

【解説】
 「ペット禁止」と言っても、想定されている生き物はイヌ・ネコ類であることが多く、室内で飼われ他の居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れがない小鳥や金魚などは対象外なのが普通です。文鳥数羽程度なら、お隣さんも飼っていることに気づかないでしょうし、問題など起きるはずがないわけです。
 ところが、規約の条文にはっきりとイヌとネコと明記してしまうと、タランティラは?タカは?ワニは?アナコンダは?ワオキツネザルは?アフリカゾウは?といった常識外の話を持ち出しそうな人も有り得ますから、条文上では細かな線引きが出来ずに、いちおう「ペット禁止」とするしかないのです。対象を明確にしないで禁止しておけば、危害を加えそうなものなど飼わないだろう、と予防線を張っているわけですね。
 それでも気になるなら、ベランダの外に出さないくらいの配慮をすると良いでしょう。そうすれば、誰も文句は言わないですし、そもそも飼っていることすら気づかれないでしょう。何の迷惑もかけられていないのに文句を言う暇な人はいないはずですよ。何しろ、日本は公共の福祉に反しない限り自由な国ですから、他の居住者に迷惑をかけていないものを禁止することは難しいのです。夜鳴きをしたり鳴き声が大きかったり、散歩のために他の居住者と接触したり、そういった生き物でなければ、気にすることは無いわけです。
 その規約の背景を考えず文字面だけで、「規約違反は出来ない」と真面目に考えるのも立派なことですが、それ以上に社会生活をする上では、周囲に迷惑をかけない気遣いが大切でしょうね。みんなにその気遣いがあれば、こうした不明瞭な規約もなくて済むのですけど、困った人はいるものなのです。迷惑ですね。

※ お見通しだぁ〜!
 例えば、過去に小鳥だと言い張って大型インコを飼う人がいて、その夜鳴きで問題が生じたマンションでは、一切合財全面飼育禁止になってしまっているかもしれない。そして、他人に何の迷惑もかけていない一般市民の自由権や人格権や財産権を侵害するような規定でも、東京高裁判決によれば、細かく規定するのが難しい以上やむを得ないとされ合法となっている(京都市ペット飼育問題について)。
 ただ、もしマンションの室内で、だれの迷惑もかけずに飼っている鳥カゴの文鳥に対し、管理組合などが強制査察し(そのような権限はないので不法侵入になる)飼育禁止を命じるようになったら自由民主主義国家としての日本はおしまいで、当然ながら実際にそういった例はない。つまり、何となくうやむやなまま各自の良識に任されていることが多いので、真面目な人だけが、規約の文句を杓子定規に読み込んで思い悩むことになってしまっていると言える。
 京都市の都市計画局が「
ペット一律禁止の規約を見直そうという動きも出て来ています」とされているように、本来は問題が起きたら、個々のケースに則したきめ細かな対応をとれば良いだけの話だろう。面倒がらずに、細かく規定すれば良い。他人に迷惑をかけないにも拘らずその自由を束縛するようなことを安易にせずに、とりあえず他の居住者に迷惑がかからなければ可としつつ、それぞれの共同住宅の設備に応じて禁止細則を設けるべきなのだ。例えば、「小鳥とは、カエデチョウ科、アトリ科、インコ科の平均体重50g以下のもので、飼育数は10羽未満」とか、「ベランダなどに出さず羽毛が外に出ないようにする」とか、「鳴き声など近隣に対する配慮」について書けば良いだろう。たった数行加えるだけで、真面目な人が小鳥を飼育する権利を奪われる必要がなくなるのだから、浮世離れした裁判官でも、それくらい市民に求めるべきではなかったかと思う。
 

【感想】
 マンションで普通に飼ってるよ。規約・・・読んだことないけど禁止されてるのかねぇ?

文鳥のカゴがマンション化している(「文鳥団地」)。

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