憲法を暮らしの中に

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    日歯・連盟訴訟=公益法人と政治団体のしっかりした峻別を! 
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    政治団体である日歯連盟からの退会の自由をもとめて、とりくまれた日歯連鹿児島訴訟を支援しました。

  • 「日歯連盟訴訟で問われているもの」(『月刊 保団連』707号、2001年7月号)
     
  • 「公益法人と政治団体ーしっかりした峻別をもとめてー」(「公益法人の政治活動を正す会」結成総会での講演、2004年6月5日)



    鹿児島国際大教職員解雇撤回訴訟

    採用人事や教授会の運営で「不正」があったとして大学を解雇された3人の教授を原職に戻すために「鹿児島国際大教職員の身分を守る会」の活動にも参加しています。

    鹿児島国際大訴訟、原告3教授が全面勝訴!



    鹿児島国際大学3教授事件の判決が、8月30日午後1時10分から開かれた鹿児島地裁の第206号法廷において言い渡されました。

    裁判所には多くの支援者がつめかけ、傍聴席も満員。外に30人ほどあふれました。固唾をのんで見守るなか、高野裕裁判長によって判決主文が読み上げられました。

    <主文>
    「原告らが、被告に対し、それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。」

    つまり、学園側による解雇は無効と判決したのです。解雇以来の給与の支払いも正式に認められました(仮処分決定で勝訴していたので、一定の給与の支払いは「仮に」認められていました。)。

    判決の<理由>では、争点となった採用人事における「科目適合性」については「少なくとも、本件選考委員会が候補の業績が公募科目に合致すると判断したことをもって、その委員(委員長である原告田尻を含む。)が職務上の権限を逸脱し、または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできない」と述べています。

    「1科目のみによる推薦」についても、「当該候補を採用するか否かは、その後の教授会審議及び理事長の判断に委ねられており、公募科目中一部の科目についてのみ担当教授として推薦されたことは教授会及び理事長に明らかであるから、特段の事情のない限り、不都合は存しないと解される」と述べています。

    また、選考委員会での「威嚇」が、解雇理由とされましたが、「原告馬頭が第5回選考委員会及び第8回選考委員会において、*教授を批判しまたは大声で怒鳴っているが、かかる行為は*教授の行為(論文配布差し止め、本件業績評価書に対するごまかしとの批判)に対する批判・反論として行われたものであり、議論の域・社会的に許容された範囲を超えたと認めるに足る証拠も存しない」と原告側の主張を全面的に認めています。

    また当時、学部長だった原告八尾先生の教授会運営も解雇理由とされましたが、「同人が本件選考委員会の報告を是とする方向で強引に議事を運営したとは認められないから、この点において、同人がその権限を逸脱しまたは濫用したものとは認められない」と判断しました。
    このように、学園側の主張をほとんど退けた完全勝利の判決内容でした。

    判決言い渡しが終わると、原告馬頭さんの息子さんが法廷を飛び出して、「勝訴」(馬頭さんの娘さんが書きました)の垂れ幕を掲げて、支援者に示すと、大きな拍手がおこりました。



    その後、会場を県文化センター会議室にうつして、「勝利判決報告集会」が開催されました。
    「鹿児島国際大教職員身分を守る会」代表の網屋先生(前県立短大教授)からのあいさつにつづいて、原告3人があいさつされ、花束が贈呈されました。増田博弁護団長が判決分析を行ったあと、弁護団の井之脇寿一弁護士、森雅美弁護士が紹介されました。

    連合(選挙公示のため欠席)、県労連、鹿児島大学教職組などの支援団体が連帯のあいさつを行いましたが、「鹿児島国際大三教授を支援する全国連絡会」の篠原先生(前静岡大学教授)がうれし涙で、あいさつされたことが印象的でした。



    夕方からは「原告激励会」が「祝勝会」と名を変えて、行われました。ここでもいろんな喜びのことばがかわされました。原告を支えたご家族の喜びが伝わってきました。

    「守る会」では学園理事会に対して「控訴しないで、ただちに判決を確定させること」「原告を原職に戻すこと」を求めてはがき行動を開始することにしました。

    9月17日午後2時から県文化センター3階第6会議室で「鹿児島国際大教職員身分を守る会」総会がひらかれました。

  •   2002年9月30日鹿児島地裁決定(一部)
       
  •   2005年8月30日鹿児島地裁判決(骨子)