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Q: 公表予定のない社内報の論文やキャラクターなどは登録できないと聞きましたが、紛争予
防の方法は無いのですか?
A: 著作権の登録はできませんが、存在事実証明書を作成し、公証人役場で確定日付をも
らうことによって作品の存在及び存在日付が確定されますので、紛争の予防に役立つと 思われます。この方法は、社内の設計書・企画書や、投稿する文書・論文・写真・絵画な どにも幅広く応用できると思われます。
Q: 著作権を侵害されたらどうすればいいのですか?
A: 侵害者がわかっている場合には、通常次のようなことをするのが一般的です。
1 文書で警告する
2 裁判所に、侵害者への差止請求を求める
3 裁判所に、侵害者への損害賠償請求や不当利得返還請求を求める
4 警察・検察への告訴を行う
いずれにせよ、これらの対抗措置を行う場合は、専門家や警察・検察に事前に相談した
方がよいでしょう。
なお、著作権の侵害は「犯罪行為であり、権利者が告訴を行うことを前提として「3年以下
の懲役」又は「300万円以下の罰金」という罰則規定が設けられています。(企業等の法人 による侵害の場合は「1億円以下の罰金」とされています。
(注)
改正著作権法では、「500万円以下の罰金」と「5年以下の懲役」になり併科されることにな
ります。法人の罰金は「1億5000万円」となります。
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