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■著作権とは知的財産権のひとつで、著作物の表現そのものを保護します。
☆発明やデザインは著作権ではありません。特許法・意匠権等で保護される工業所有権にな
ります。
■著作物とは自分の「思想又は感情」を表現したものであって、「文芸、学術、美術又は音楽
の範囲に属するもの」で、「創作的」に表現したもの(オリジナル作品)と規定されています。
*コンピュータープログラムは著作権法により保護されています。
■著作権と著作隣接権
著作隣接権とは、著作物を「伝達した者」に与えられる権利。創作性は権利付与の条件で
はありません。「伝達」の行為を行うだけで付与される権利です。著作隣接権は業界保護の 権利とも言えるでしょう。
著作権の権利は人格権以外は、「勝手に○○○されない権利」と読み替えるとわか
りやすくなります。(例 複製権 「勝手に複製されない権利」)
■著作権の各権利についてもっと知りたい方へ
著作権に関するおすすめ参考図書
○「著作権の考え方」 岡本 薫著 岩波新書
○「著作権法講座」 作花 文雄著 財団法人著作権情報センター
■著作権登録の必要性
著作権は権利を取得するために「登録」などの手続を一切必要とせず、作品を作った時点に
自動的に発生します。
では、なぜ登録制度があるのでしょうか?
もし、自分の作品が他人に真似された時、「この作品の著作者は確かに自分である」と証明
できなければ、せっかくの著作権の安全が守られません。
■著作権に関する事実関係を公示する。
■著作権が移転した場合の取引の安全を確保する。
著作権そのものは登録しなくとも自動的に発生しますので、実際の登録は
■著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録・・・・下表※1
■著作物の本名を推定する登録・・・・・下表※2
■著作権譲渡等の権利の変動があった場合の権利者を推定する登録・・・・下表※3・4
等があります。
では、発表の予定の無い著作物は登録できるのでしょうか?
1.プログラムの著作物については・・・・・創作しただけで登録できます。・・・・下表☆
登録先:財団法人ソフトウェア情報センター
2.その他一般の著作物については・・・・著作物を公表したり、著作物を譲渡したなど事実関
係があった場合にのみ、登録が可能です。
登録先:文化庁 著作権Q&Aへ
■著作権に関する登録制度の一欄表
☆プログラムの著作物のみ。創作日から6ヶ月以内。
■著作物にあたるものかどうかを確定する。
■著作権及び著作隣接権の保護期間内かどうか確認する。
■著作者を調べ、利用許諾を得る。
■著作権の譲渡を受ける。
以上を確認した後、必ず契約書を作成すること。
著作物を利用したり著作権譲渡等の契約書を作成する場合は著作権の専門家行政書
士にご相談下さい。
特に、著作権の譲渡に関する契約は複雑な権利関係が伴います。後日のトラブルを防
止するためにも、是非、専門家に契約書作成を依頼するようにしてください。 ![]()
著作権ついての詳しい問合せ先
◎著作物全般について
文化庁長官官房著作権課
〒100ー8959 東京都千代田区霞ヶ関3−2−2 03−5253−4111(内線2849)
◎プログラムの著作物について
財団法人ソフトウェア情報センター
〒105−0001 東京都港区虎ノ門5−1−4 東都ビル4F 03−3437−3071
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