著作権の保護期間


著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており
(保護期間)これは、著作権者その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として
自由に利用できるようにすべきであると考えられたためである。

■著作権の保護期間

「著作者人格権」の保護期間

「著作者人格権」は一身専属の権利とされているため、著作者が死亡(法人の場合は解散)す
れば権利も消滅することになります。つまり、著作者の「生存している期間」が保護期間で
す。
但し、著作者の死後(法人の解散後)においても、原則として著作者人格権の侵害となる行為
をしてはならないこととされています。(二親等以内の親族の申し立てがあれば)

「著作権(財産権)」の保護期間

1.原則
「著作権(財産権)」の保護期間は、著作者が著作物を「創作したとき」に始まり、原則として著
作者の「生存している期間」+「死後50年間」です。

2.例外

著作物の種類 保護期間
無名・変名(周知の変名は除く)の著作物 公表後50年(死後50年が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物(法人名義の著作物) 公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後50年)

※新聞・雑誌等の連載小説等については、最終部分が公表されたときから50年
※新聞・雑誌等の記事については、各号・各冊の公表のときから50年

保護期間の計算方法

全ての期間は、創作・公表・死亡した年の「翌年の1月1日」から起算します。

■著作隣接権の保護期間

「実演家人格権」の保護期間

「実演家人格権」は一身専属の権利とされているため、実演家が死亡すれば権利も消滅する
ことになります。つまり、実演家の「生存している期間」が保護期間です。
但し、実演家の死後においても、原則として実演家人格権の侵害となる行為をしてはならない
こととされています。(二親等以内の親族の申し立てがあれば)

「著作隣接権(財産権)」の保護期間

保護の開始時期 保護の終了時期
実   演 その実演を行ったとき 実演後50年
レコード その音を最初に固定(録音)したとき 発行(発売)後、50年(発行されなかったときは、固定(録音)語50年)
放   送 その放送を行ったとき 放送後50年
有線放送 その有線放送を行ったとき 有線放送後50年

※保護期間の計算方法は、著作物と同様に、実演・発行・固定・放送・有線放送を行った年の
翌年の1月1日から起算する。

加藤行政書士事務所
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