著作権の利用と契約


■他人の著作物を利用する方法

□許諾

権利者の了解を得ること。
利用料の有無にかかわらず、どんな場合にも「文書による明確な契約書を交わすこと」
業界の慣習、口約束、常識、ルーティンワークだから、契約書を作ると逆にお互いの信頼関係
を損なう恐れがある等、日本人は契約書を作成することを避ける傾向がありますが、著作権ビ
ジネスに限らず契約書は必ず作成するようにして下さい。トラブルを未然に防止することが、リ
スクマネージメントの最良の方法です。

□譲渡

著作権・著作隣接権の財産権(人格権以外の権利、人格権は譲渡することができません)は、
契約により他人に譲渡することができます。譲渡契約による権利の移転を第三者に対抗する
ためには、契約の前提として、著作権の登録をする必要があります。
契約の際に特に気をつけることは、ポスターや広告を外注する場合、明確な契約kが無ければ
著作権は製作した受注者側にあるということです。契約書を作成する場合には、著作権の譲
渡(法第27条・28条 二次的著作物の利用を含む)、著作者人格権の不行使等を特に
明確にしなければなりません。

□出版権の設定

出版社等が著作者と契約し「本」を「出版」し「販売」するときに設定する契約で、「独占出版」す
る場合に著作者の二重契約を防ぐために、著作者の複製権のうちの出版に関する部分のみ
出版社側に移転する契約のことです。


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