![]()
■私的使用のための複製・・・法第30条
著作権の目的となっている著作物は個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
囲内で使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製す ることができる。
「条件」
1.家庭内など限られた範囲内で、仕事以外に目的に使用すること
2.使用する本人がコピーすること
3.誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニエンスストアのコ
ピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
4.コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでな
いこと
※MDを購入する際は既に販売価格に「著作権者に対する補償金」があらかじめ上乗せされて
います。
■図書館等における複製・・・法第31条
■引用・・・法第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は公正
な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評,研究、その他の引用の目的上正当な範囲 内で行われるものでなければならない。
※出所の明示が必要
■教科用図書等への掲載・・・法第33条
■学校教育番組の放送等・・・法第34条
■学校その他の教育関係における複製等・・・法第35条
■試験問題としての複製等・・・法第36条
■点字による複製等・・・法第37条
■聴覚障害者のための自動公衆送信・・・法第37条2
■営利を目的としない上演等・・・法第38条
■時事問題に関する論説の転載等・・・法第39条
■政治上の演説等の利用・・・法第40条
■時事の事件の報道のための利用・・・法第41条
■裁判手続等における複製・・・法第42条
■行政機関情報公開法等による開示のための利用・・・法第42条の2
■翻訳、翻案等による利用・・・法第43条
■放送事業者等による一時的固定・・・法第44条
■美術の著作物等の原作品の所有者による展示・・・法第45条
■公開の美術の著作物等の利用・・・法第46条
■美術の著作物等の展示に伴う複製・・・法第47条
■プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
■出所の明示・・・法第48条
![]() |