特定口座・源泉徴収有りで確定申告が必要となるケースとは?
特定口座・源泉徴収有りを使用している方で、確定申告が必要となるケースについて、関係する新聞記事が地方紙(2007.1.8)にありましたので御紹介します。
<質問>
株式取引で「特定口座・源泉徴収あり」を選択しています。どのような場合に確定申告が必要となりますか。
損益通算や損失繰越控除の場合に必要となる
<回答>
上場株式の譲渡益は現在、申告分離課税となっており、原則として確定申告が必要です。しかし「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択していると、証券会社が売買損益を計算して譲渡益に対する税額を源泉徴収して納めてくれるため、確定申告をしないで済ますことも出来ます。
もしも年の初めからの取引で譲渡益があれば、その年の年末までに損が出ている銘柄を売却して、新たに譲渡損失を発生させれば、超過となった税額が特定口座に還付され、確定申告の必要はありません。
年間の譲渡損益の合計がマイナスの場合、損失を翌年以後三年間にわたって譲渡所得などから控除できます。この場合には確定申告が必要です。複数の証券会社で売却して損益通算が必要な場合にも、証券会社からの年間取引報告書などを添付して確定申告します。
ほかに所得のない人の場合、譲渡益があっても一定額以下であれば、確定申告すると源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
ただし確定申告すると、所得金額に株式の譲渡益が含まれるようになります。このため配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、国民健康保険料などの負担が増えたりするケースがあるので注意する必要があります。(記事終わり)
損失の繰越控除に関する疑問
私は「特定口座・源泉徴収無し」を選択していますので、これまでは毎年確定申告をしています。会社員の方の中には「特定口座・源泉徴収あり」を選択している方も多いと思いますので、上記のQ&Aは参考になるのではないかと思います。
上記のQ&Aで疑問点があります。「損失を翌年以後三年間にわたって譲渡所得などから控除できます。」の件(くだり)です。
上場株式の譲渡益の確定申告の際には証券会社から送付される年間取引報告書が必要となります。仮に2006年の損益がマイナスだったとします。2006年度の確定申告で2006年の年間取引報告書を添付して使用したとします。(年間損益がマイナスならその年は確定申告が不要かも知れませんが、複数の証券会社で売却して損益通算が必要などの理由で確定申告をしたと仮定します。)
2007年度~2009年度の確定申告で2006年の損失を控除するために2006年の年間取引報告書が必要になると思うのですが、証券会社で過去の年間取引報告書を再発行してもらえるのでしょうか?又は2006年度に発行された年間取引報告書をコピーしておいて使用するのでしょうか?
判明したら後日追記したいと思います。
譲渡損失の繰越控除の適用手続き
株式投資の確定申告における損失の繰越について調べてみました。以前に大和証券から株主優待でもらった「税金読本」に以下の記載がありました。
譲渡損失の繰越控除の適用手続き
譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、当該譲渡損失が生じた年の確定申告書に、上場株式等にかかる譲渡損失の金額の計算に関する明細書等を添付する必要があります。また、繰り越した譲渡損失を控除する年の確定申告書には、その年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額およびその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書等を添付する必要があります。
譲渡損失が生じた年から繰越控除を受ける年まで継続して確定申告書を提出する必要があるため、確定申告書は上場株式等の売買を行っていない年にも提出しなければなりません。(抜粋終わり)
損失の証拠は確定申告書付表に残る
ある年の損失を申告し、その損失を翌年以降の利益と相殺するには、損失を出した年の年間取引報告書が複数年に渡って必要になるのではないか、と疑問を持ちましたが私の思い違いでした。
損失を出した年度の確定申告をすると、損失を出した金額が証拠として確定申告書付表(注1)に残るので、損失を出した年の年間取引報告書が複数年に渡って必要になることはありません。
注1:所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)
従って、証券会社で過去の年間取引報告書を再発行してもらうとか、過去の年間取引報告書をコピーして再使用するということは発生しません。
ちなみに証券会社から年間取引報告書を送付された際の送付状を見ると、年間取引報告書は仮に紛失しても再発行しないと記載されていました。(2007/06/30)
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