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創業・起業

「あっ!しまった」うっかりミスではすまされない!
税務署への届出書・申請書の提出失念!

青色申告の承認申請書

提出期限は
設立の日以後3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日(いわゆる決算日)のいずれか早い日の前日までに

提出すべき会社は
全ての会社

会社開設直後から順調に黒字を計上できればいいのですが、1期目や2期目は赤字になることも少なからずあります。この場合、通常翌期以降7年間で累積赤字を一掃するまで、税金はかかりません。

この制度を欠損金の繰越控除といい、青色申告の承認を受けた会社(青色申告法人)だけが受けられます。それ以外の会社(白色申告法人)では、その1期目や2期目の赤字は切り捨てられてしまい、黒字になった途端に税金を払わせられます。設立後、「売上もないから経理は後回し」と考えた社長さんが痛い目にあっています。

また青色申告法人は、通常購入した期に全額費用にできない資産でも、30万円未満であれば購入した期の費用とすることができたり、機械、パソコンやソフトウェアなどを一定額以上購入すると税額控除といって税金をおまけしてもらえたり、他にもいろいろ特典があります。

 

消費税簡易課税制度選択届出書

提出期限は
新規法人設立の場合には設立事業年度の末日まで

提出すべき会社は
売上が5千万円までの小規模な事業者は、「事務負担に配慮して」消費税を簡易課税という楽な方法により計算することができます。もちろん普通の方法(預かった消費税から支払った消費税を差引く原則課税)により計算することもできるので、いずれか有利なほうを選択することができます。

通常の場合は、簡易課税が有利となりますが、多額の設備投資(建物などの資産の購入)などして、たくさん消費税を支払った場合には原則課税が有利となります。なぜなら簡易課税は、売上高から概算の仕入高を計算する、つまり売上高のみで消費税額を計算するので、いくら仕入があろうと関係ありません。

さらにこの届出書は提出後2年間は継続して同じ計算方法をしなければならないので、これらの点を充分考慮して届出書を提出する必要があります。

 

消費税課税事業者選択届出書

提出期限は
新規法人設立の場合には設立事業年度の末日まで

提出すべき会社は
資本金が1千万円以下の会社は、免税事業者ということで、1期目と2期目は消費税がかかりません。その場合は売上に対する消費税を納めなくてよいと同時に、仕入高(設備投資など資産の購入を含む)に対する消費税を返してもらう(還付してもらう)ことができません。

設立1期目は、いろいろと設備投資(建物や車両、細かいものまでいえばパソコンや机まで)がかかります。そのため消費税からすると、預かりよりも支払いのほうが多くなり、消費税を返してもらえることも結構あります。

この場合消費税を返してもらうには、免税事業者ではなく課税事業者を選択する必要があります。さらにこの届出書も簡易課税の選択と同じで、2年間継続して課税事業者になりますので、これらの点を充分考慮して届出書を提出する必要があります。要するに消費税は将来予測が重要になります。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出期限は
適用を受けようとする月の前月の末日まで

提出すべき会社は
従業員を雇ったりして給料を支払うようになったら、会社はその給与から所得税を天引きしなければなりません。これを源泉徴収といい、皆さんご存知の源泉徴収票はこの源泉徴収の1年分の集計表です。源泉徴収した所得税は、翌月10日までに税務署に納付しなければ、不納付加算税と延滞税という、いわゆる罰金がかかります。

しかし社員10名未満の小規模な事業者には、「事務負担に配慮して」6ヵ月分ずつまとめて1月20日と7月10日の2回に納めればいいという制度があり、これを納期の特例といいます。

これは社員数が少なければ自動的に適応されるわけではなく申請書が必要で、かつ適用を受けようとする月の前月末日までの申請(3月に提出した場合は4月10日までは毎月納付する必要があります)になります。この点がわかりにくいので、罰金の対象となる方が多く発生します。ご注意ください。

 

減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限は
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

提出すべき会社は
減価償却資産(機械、車両や器具備品など)は、例えばパソコンを20万円で購入した場合でも、その購入した期に全額費用とすることはできずに、耐用年数(通常使える年数、寿命)で按分して費用(単純にいうと、パソコンなら耐用年数は4年なので、20万円÷4年=各年5万円ずつ)になります。これを減価償却といいます。

減価償却の方法には、定額法と定率法があり選択することができますが、会社の場合届出をしないと定率法により選択したことになります。

定率法は定額法よりも購入した期の費用が多くなりますので、最初から利益があまり出そうもない場合、特に金融機関から融資を受けようとするときはきちんと利益を出せているのかを審査されますので、定額法を選択した方がよろしいと思います。

 

たな卸資産の評価方法の届出書

提出期限は
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

提出すべき会社は
商品や製品、俗にいう在庫は、期末になると在庫数を数えてたな卸します。これは当期に仕入れたものに前期からの在庫を足し、当期末にある在庫を引くと、当期に売れたものになるとの考え方です。その場合で少しお考えいただきたいのですが、同じ商品でも100円で仕入れるときもあれば、まとめ買いをして90円で仕入れられるときもあります。

なにも届出をしなければ、最終仕入原価法という最後に90円で仕入れたなら、残っている在庫を全て90円で計算しましょうというものです。非常に簡便的でいいのですが、商品の値上がりや値下がりが激しい場合には、実態に合わなくなるので、他の評価方法も検討しましょう。

 

会社設立届

提出期限は
設立の日から2ヵ月以内

提出すべき会社は
全ての会社

会社設立届を提出しなかった場合には、特に罰則はありませんが、決算期になっても申告書が送られてこないで、うっかり申告期限を過ぎてしまったなんて会社もあるそうです。この場合でも無申告加算税や延滞税などの罰金はしっかりとられますのでご注意ください。

また会社設立届を提出しなければ、会社があるかどうかわからないので、税務署から逃げられるとお考えの方がいれば、決してそんなことはありませんので、きちんと申告しましょう。

 


いかがですか、届出書・申請書により税金に大きな違いがあることに驚いたことと思います。

それでもまだ「わかりにくい」という経営者の皆様もご心配は要りません。常世田税理士事務所ではただいま新規設立法人先着10社に限り、届出書などを無料でチェックいたします。

無料チェックご希望の方は下記のお電話番号から、または
こちらのお問合せフォームから、ご連絡ください。

 

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