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ようこそ建設業許可申請のページへ
■営業戦略としての建設業許可 500万円未満の軽微な工事を請負う業者は建設業の許可が必要ないため、建設業以外 の業界の人間がリフォーム業者として参入し、中には詐欺まがいの営業や工事をする業者 もおり、社会問題となっています。そのような業者と自ら「差別化」を図ることは今後の営業 活動として重要であり、又、ほとんどの建設会社では、下請け・孫受けの業者にも建設業の 許可取得を義務付けたり、施主からも建設業許可の有無を確認されたりします。 「建設業許可は建設業界でのパスポートなのです」
■建設業の許可を受けるには、次の要件を満たさなくてはなりません。
1.経営業務の管理責任者
許可を受けようとする業種について5年以上、法人の常勤の役員、個人の事業主
又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所の長の地位にあった者。
2.技術者(専任技術者)
営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で
専任の者。
3.誠実性
不正な行為をしない者。
建築士法・宅地建物取引業法の免許取り消しから5年を経過しない者は、誠実性
の無い者として取り扱われます。
4.財産的基礎等
申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
500万円以上の資金調達のうりぃくがあること。
1.常勤性の確認方法(経営業務の管理責任者・専任技術者) 【原則】 @ 事業所の特定できる健康保険被保険者証 【@が用意できない場合は以下のA〜Eのいずれか】 A 国民健康保険被保険者証(写し)+雇用保険被保険者証(写し)もしくは雇用保険被 保険者資格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る) B 国民健康保険被保険者証(写し)+住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者 用) C 国民健康保険被保険者証(写し)+厚生年金標準報酬額決定通知書 D 国民健康保険被保険者証(写し)+確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明 書 E 国民健康保険被保険者証(写し)+源泉徴収票+所得証明書 ※ 出向者に関しては、出向協定書もしくは出向契約書(出向の際の条件や、 出向者がわかる書類)を併せてご提示ください。 2.営業所の所在の確認 平成20年4月1日より、建設業許可申請(新規・業種追加・更新)及び変更届出時に、 主たる営業所ならびにその他の営業所について、営業所の所在の確認を行います。 ・営業所の使用状況の確認できるもの @自社物件の場合:建物の登記事項証明書(直近3ヶ月以内・原本) A賃貸物件の場合:賃貸借契約書及び領収書直近3か月分(写し) 3.財産要件の確認方法 (1)一般建設業許可の「500万円以上の資金調達能力のあること」の確認方法 @ 金融機関が発行する、基準日が申請直前2週間以内の500万円以上の 預金残高証明書 A 金融機関が発行する、発行日が申請直前2週間以内の500万円以上の 融資証明書 (注1)@とAの合計が500万円以上であっても、資金調達能力を満たしているとは 判断できません。 (注2)@については、同一の基準日の場合に限り、2枚以上の預金残高証明書であっ ても認めます。 (2)一般建設業許可の「申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上である こと」および特定建設業許可の「申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハ(注 1参照)の要件全てに該当すること」の確認方法 当該決算に係る建設業許可申請書又は事業年度終了届出書添付の財務諸表に加え、確 定申告書(税務署受付印のあるもので、決算書、明細書等一式添付のもの)を持参 (注1)イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと ロ 流動比率が75パーセント以上であること ハ 資本金が2,000 万円以上で自己資本が4,000 万円以上であること 4.定款 5.後見等登記事項証明書(法務局発行の成年後見人及び被保佐人に該当しないことの証 明書) 身元(身分)証明書(本籍地の市町村役場発行される証明書、外国籍の者は外国人 登録原票記載事項証明書) 6.法人の登記事項証明書・個人業者は住民票
建設業の許可・更新等の申請様式や添付書類は各都道府県によって異なっている場合があります。詳しくは申請
する都道府県の県庁の担当部署又は行政書士に御相談下さい。
■建設業許可をお持ちの業者の方へ。
許可更新をされる際に過去5年間の各営業年度終了届の副本が必要です。事業年度終
了届は各事業年度が終了してから4ヵ月以内に提出を義務づけられているものです。こ の届が未提出の場合、許可更新の申請を受け付けてもらえませんので、ご注意くださ い。
建設業に関係する主な許可申請・手続
■建設業許可申請・・・・・・・<一般・特定><知事・大臣>の区別
■建設業許可更新申請・・・5年毎
■事業年度終了届 ・・・・・決算終了後4ヵ月以内
■経営業務の管理責任者・・・専任技術者等の変更届 届により提出期限が異なる
■経営事項審査申請・・・・・公共工事の入札に参加する場合 随時
上記の申請・手続は各都道府県により、又は一般・特定の区別により提出先や提出書類の様
式が異なっていますので各都道府県の建設部又は申請の専門家である行政書士にお尋ね 下さい。
□報酬額表 消費税込
※1 許可更新をご依頼の方で事業年度終了届が未提出の方に限り、終了届を1年度
分15,750円(経営事項審査を受ける場合は21,000円)にて提出代行いたします。
※2 許可換え新規・業種追加は等は別途見積り作成いたします。
☆登録免許税・許可手数料・納税証明書及び登記事項証明書交付手数料は別途必要
です。
許可手数料・・・・・・・・知事許可新規 9万円 知事許可更新 5万円
納税証明書・・・・・・・・1年度分 400円
登記事項証明書・・・・1,000円
経営状況分析申請・・12,000円〜 (連結決算は追加料金)
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請・・8,500円+2,500円×業種数
☆見積りを御依頼下さい。もちろん無料です。
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