車椅子の身体障害者への交付基準額とは・・・・

(介護保険に該当する方はそちらが優先されます)

 車椅子はその障害を補うために交付されます。その費用は国及び地方公共団体が負担(国50%、都道府県25%、各市町村25%の負担らしいです)することになっています。(障害者本人及びその家族の前年度の所得税額に応じて一部負担があります)

 当然の事ながら気になるのは希望する車椅子が「どれくらいの価格(自己負担)になるのか?」なのですが、メーカーや福祉用具販売店などで発行されているカタログの価格は別物と思ったほうが無難で、そこから推測するのはなかなか困難なことです。

 そこで交付基準額についての概略を記します。(内容につきましては絶対的確定的なものではありません)

基準額の算定は(大まかな表記です)・・・

  • 車椅子をパーツ(部品)分けし、それぞれに設定された金額(基準額)を積算します。
    1. フレームの基本機能形状などの分類 (普通型、手押し型、リクライニング式など)
    2. 処方として
      • フレームの材質の分類 (鉄、アルミ、ステンレスなど)
      • 背もたれ方式の分類 (固定式、折りたたみ式、着脱式など)
      • 肘掛けの分類 (固定式、着脱式、跳ね上げ式など)
      • 足台の分類 (標準固定式、エレベーティング式、スイングアウト式など)
      • ブレーキの分類 (レバー式、トグル式など)
      • その他
    3. 付属品として
      • シートベルト、ヒールループ、クッション、テーブル、杖立て、スポークカバー、泥除け、クッションキャスタ、ブレーキ類、転倒防止装置など

各パーツの基準額の合計が「一台の車椅子の交付基準額」となる訳です。
 これらのパーツが交付の基準に適合するか否かは「補装具判定に関する医学的意見書」と「車椅子処方」がベースになっていることのようです。
 これらの各パーツ別の交付基準額は一般には公表されていないようで、役所の担当部所、補装具業者がその資料を持っています。

 以上の概略から・・・
カタログなどで表示販売されている車椅子は上記のものが部分的に含まれた(含まれていないものもあります)全体の構成価格になっていますからそれを参考にして・・・

  • 不要なパーツの削除
  • 必要なパーツへ変更
  • 状況に応じたフレームなどの改造
  • 必要付属品などの追加
  • その他デザイン性やパーツのグレードなど

などを検討し、業者に見積もり依頼することになります(出来あがった後で追加をしたりすることは手続きも煩雑ですし時間もかかります。それに事後追加の部品は非課税にならないことも念頭におく必要があります)
 基準額を越えた場合その分は当然自己負担となり、全体が交付対象外となる分けではありません。

(05/02/23記載)

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